外国人の新規入国、全世界から停止 28日~1月末

コロナ変異種の流行に対応、一部ビジネス往来は継続

Nikkei Online, 2020年12月27日 0:49更新


人がまばらな成田空港の国際線出発ロビー(26日)=共同

政府は26日、全世界からの外国人の新規入国を28日午前0時から2021年1月末まで停止すると発表した。英国などで感染力の強い新型コロナウイルスの変異種が流行し、日本でも空港検疫や都内で検出されたことに対応する。一部のビジネス往来は継続する。

変異種が広がる英国と南アフリカからの新規入国はすでに止めており、その対象をすべての国・地域に広げる。

外国から帰国する日本人や、再入国する日本在留資格を持つ外国人にはホテルや自宅などでの2週間の待機を求める。これまで一定の条件下で免除していた規制も28日から再び適用する。

すでにビザ(査証)を取得した外国人は28日以降も原則入国できる。上陸申請から14日以内に英国や南アに滞在した人は入国を認めない。

経済活動への影響を避けるため、中国や韓国など11カ国・地域と合意した2国間のビジネス往来などの枠組みによる入国は引き続き認める。多くの外国人がこの仕組みで入国しているとされ、今回の対策でどこまで効果が出るかは定かでない。

変異種が見つかった国・地域からの入国者への検疫は強化する。出国前72時間以内に取得した新型コロナの陰性証明の提出を求め、入国時もPCR検査などを実施する。

陰性証明を出せない場合は指定した宿泊施設などで2週間待機を要請する。周知期間などを考慮し30日からとする。

政府は出入国管理法に基づき、現在152カ国・地域を原則、入国拒否する対象にしている。

10月に人的往来の緩和策として入国後の2週間待機などを条件に、留学生や駐在員など在留資格を持つ外国人の新規入国を認めていた。

出入国在留管理庁の発表では10月の新規入国者数は3万5千人、11月の速報値は6万6千人超と増加傾向にあった。

政府によると、英国と南ア以外に変異種の感染者が確認された国は26日時点でフランス、イタリア、アイルランド、オランダ、オーストラリアなどがある。

政府は今回の対策を21年夏の東京五輪・パラリンピック開催を実現するための予防的措置と位置づける。政府高官は「変異種がどれほど脅威なのか現時点で明確でない。予防的観点から厳しい内容にした」と述べた。

これに先立ち、菅義偉首相は26日、首相公邸で厚生労働省幹部らと20分ほど協議した。変異種の国内初検出を受け、樽見英樹厚労次官らから現状の報告を受けた。25日の記者会見では「各国の状況をみながら迅速に対策を強化する」と述べていた。

政府は今年秋以降、感染防止策と経済活動の再開の両立をめざし、段階的に国境を越える人の往来の規制を緩めてきた。

9月から主に3カ月以上の中長期の在留資格を持つ外国人の再入国を全面的に認め、10月からは再入国に限らず、在留資格を得れば新たに入国できるようにした。企業の駐在員や留学生などが段階的に入国できるようになった。

日本人らの帰国時の措置も緩和した。11月1日からは海外出張から帰国・再入国した日本人や在留外国人に、入国後2週間の待機を免除する措置を始めた。